テクニカル情報
ガイドラインの法制化
工事業者・工務店の皆様へ 令和4年1月1日から瓦屋根の緊結方法が強化されます。
いのちとくらしをまもる防災減災。
建築基準法の告示基準(昭和46年建築省告示第109号)が改正されました。
ガイドライン工法※1を踏まえて、告示基準※2を改正
※1 業界団体((社)全日本瓦工事業連盟、全国陶器瓦工業組合連合会、全国厚形スレート組合連合会)が作成した「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」(平成13年8月策定)で示される強風や地震による屋根瓦の脱落被害を防止できる工法
※2 昭和46年建設省告示第109 号
瓦の緊結方法に関する基準(昭和46年建設省告示第109号)
令和4年1月1日以降、瓦屋根は、以下の緊結方法でふく必要があります。
完了(中間)検査時の申請図書
1.新築
2.増築
※「屋根ふき材は構造上分離」していることが前提
3.大規模修繕(全ふき替え)
4.既存の建築物
強風対策への補助制度
強風対策として行う屋根の耐風工事等への補助制度があります。
※下記事業は、令和3年度の予算成立を前提としたものです。
住宅・建築物安全ストック形成事業(令和3年度〜)
補助制度が受けられるかは、各自治体にお問合せください。
- 瓦屋根の耐風診断
- 補助対象限度額 31,500円/棟
- 補助率 地方公共団体実施:国1/2
- 民間事業者等実施:固と地方で2/3
- 瓦屋根の耐風改修工事
- 補助対象限度額 24,000円に屋根面積(㎡)を乗じた額
- 上限2,400,000円/棟)
- 補助対象率 23.0%
- 補助率 1/2(国費率11.5%)
長期優良住宅化リフォーム推進事業(令和3年度〜)
対象事業に該当する場合、瓦屋根の改修に活用可能です。
対象事業
以下の①、②を満たすリフォーム工事
①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること
②工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されること
補助率 1/3
補助限度額 100 万円/戸他
※その他条件により補助額加算可
瓦屋根の耐風診断
下表は2次診断(瓦屋根診断技土等による屋根上からの詳細診断)のチェック項目例です。
なお、2次診断の方法については、今後、改訂する「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に掲載しますので、詳細についてはそちらをご覧ください。
むねの不具合
- むね瓦が移動していないか(浮き、ずれ、飛散・脱落がないか)
- むね瓦が損傷・劣化していないか
(損傷・劣化している場合)- 移動・損傷・劣化した部位はどこか
- どのような金物で緊結していたか
平部の接合部
- 平部の留付け状況(1枚当たりの留付け箇所など)
- 接合具の状況(くぎ、ねじなどの接合具と長さや形状) など
軒瓦の接合部
- 軒瓦の留付け状況(1枚当たりの留付け箇所など)
- 接合具の状況(くぎ、ねじ、緊結線などの接合具と長さや形状) など
瓦屋根に関する関連情報等
瓦屋根工事にかかる基準
国土交通省ホームページへ
耐風診断・耐風改修
全日本瓦工事業連盟ホームページの「加盟工事店の検索」から、お近くの工事店を検索することができます。
詳細はこちらなお、耐風診断については、「瓦屋根診断技士」等の資格取得者が在籍している工事店にご相談ください。
その他の問い合わせ先
一般財団法人日本建築防災協会 メールアドレス kenbokyo@kenchiku-bosai.or.jp