テクニカル情報
不燃材料認定について
当社製品の不燃材料認定ですが、当社製品は全て粘土瓦であり建築基準法第2条第9項に基づき、建設省告示第1400号 平成12年5月30日(最終改正 国土交通省告示第1178号(平成16年9月29日))にて不燃材料として定義されています。
建築確認申請の不燃材料国土交通大臣認定番号は、"建設省告示第1400号(最終改正 国土交通省告示第1178号)にて認定"とご記載下さい。
参考)不燃材料認定試験では、試験体を720度にて20分間保持し、試験体に亀裂の発生や有害ガスが発生しないか確認し、不燃材料かどうかの判定をしています。粘土瓦以外のセメント瓦や化粧スレートが不燃材料の認定を製品毎に取得しているのは、表面に塗装した塗料が燃焼し、有害ガスが発生する可能性や試験体に亀裂が発生する可能性があるからです。当社製品は粘土を基材とし、その表面をゆう薬という着色層で覆った製品となります。ゆう薬とはガラス状の層であり、焼成によって形成されるためゆう薬自体も不燃材料となります。
建設省告示第1400号
最終改正 国土交通省告示第1178号(平成16年9月29日)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9項の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
- 不燃材料
- コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、厚さが三ミリ メートル以上のガラス繊維混入セメント板、厚さが五ミリメートル以上の繊維混入 ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、 石、厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード、ロックウール、グラスウール板